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Appeal to faith
論者への信仰心を喚起させて論者/論敵の言説を肯定/否定する
<説明>
「信仰心に訴える論証」とは、証拠を示すことなく、【信仰心 faith】を根拠に、自分の信者に対して自説を無批判に肯定させる、あるいは論敵の言説を無批判に否定させるものです。人は自らの限界を認識すると、その限界を超えると認定した存在に従って行動するよう動機付けられます。このような理性を超えた信仰心を喚起すれば、すべての言説を都合よく肯定・否定させることが可能となるのです。
しばしば、この誤謬は、論理を欠いた【カルト】の教祖やインターネットの【エコーチェンバー】のインフルエンサーが、彼らを盲信する信者に対して使います。特に誹謗中傷による論敵に対する人格攻撃は、信者の暴力性を引き出し、現実空間におけるテロリズムやサイバー空間におけるネットリンチを誘発します。脱会を検討する信者の繋ぎ止めにも有効です。
「私を信じられないの?」という言葉で、他者に【罪悪感 guilt】を喚起し、自説を信じるよう強制する【感情的恐喝 emotional blackmail】も信仰心に訴える論証の変化形です。
証拠はないが、主張Xは真/偽である。信仰心があればわかることだ。
主張Xを肯定/否定するのは、信仰心がないからだ。
信仰心があれば、主張Xを肯定/否定することはできない。
<例1>
信者A:人間はサルから進化しました。
教祖:何を言っているんだ。人間は神が創った。お前は神を冒涜するのか。
信者B:こいつは信仰心が足りないからこんなデマを言い出すのです。
信者C:汚らわしい。もちろん私は神を信じます。
信者A:でも遺伝子科学によって事実が立証されています。
信者D:そんなことを言う奴は人間のクズだ。
信者E:本当にそう。Aは顔もおぞましい。
人間がサル(サル目)から進化したことは遺伝子科学から導かれた事実ですが、神を創造主と説くカルト教団にとってこれは不都合な事実です。この事実を否定するにあたって、カルトの教祖が信者にしばしば説くのが、神に対する信仰心の低さが事実を見誤らせるという詭弁です。信者を含めこの詭弁に反論する人は、カルト教団から人格攻撃や誹謗中傷を受けることになります。サイバー空間におけるネットリンチもしばしば同様のメカニズムで発生します。
<例2>
政治家:証拠はないが、あの議員は絶対に不正を働いている。
支持者:さすがのご洞察です。間違いないですね。
立証責任を果たさない政治家とそれを盲信する支持者こそ、長期間にわたって日本を停滞させてきた元凶です。近年においても、政策を議論することよりも政敵を根拠なく中傷することに没頭する時代遅れの似非政治家が一定数存在します。そしてその似非政治家を支えているのが、サイバー空間で暴徒化した信者です。
<例3>
政治家:あの議員は間違いなくスパイだ。そう判断するしかない。
支持者:強く同意します。先生を信じます!
ドイツのヒトラー、ソ連のスターリン、中国の毛沢東、カンボジアのポルポトなどの専制政治家は、証拠なしに政敵を粛正してきましたが、現在のサイバー空間でも同様のことが繰り返されています。かくして民主主義は破壊されるのです。
<事例1>憲法解釈変更
<事例>参・本会議2015/09/18
足立信也議員(民主):限定的であれ、集団的自衛権の行使は憲法違反です。私たち国会議員は、憲法を尊重し、擁護する義務を憲法上負っております。議長には憲法を尊重する気持ちも擁護する気持ちもないのでしょうか。憲法の解釈は時の政権が勝手に変えていいものではありません。先人が積み上げてきた日本国民の財産です。普遍の真理です。法律もまた普遍の解釈が前提で、立法事実に基づいて改正の必要性が生じてくるのではないでしょうか。立法事実もなく、法的安定性は関係ないなどという発言は、立法府の人間としてはあってはならないことです。あえて同級生として申し上げます。情けない。
安保法制は、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備する法律として提案されたものです。この法律には、集団的自衛権の行使容認という憲法解釈の変更を必要としました。ここに、すべての公務員は憲法を尊重して擁護する義務があり、憲法に違反する立法を行う場合には、憲法を改正するのが正統です。しかしながら、行政による憲法解釈の変更は、その主体である内閣の責任によって行われるものであり、立法と司法を拘束するものではありません。国際情勢の変化を考慮した上で、行政権をもつ内閣が古くなった憲法解釈の変更を適正に行ない、立法権をもつ国会が正統な手続きの下に法を制定し、司法権をもつ最高裁判所が違憲立法審査を行うというのも一つの合法的な手続きです。
人間が制定した憲法を「普遍の真理」とするのは宗教的であり、憲法に信仰心を求めるのは間違っています。公務員には憲法を尊重し、擁護する義務がありますが、国民の理解の下で、その解釈を変更し、法を改正する権利も持っています。ちなみにこのとき、内閣を構成する自公勢力は、安保法制の制定を公約として国政選挙に大勝していました。
なお、安保法制は現在の国際情勢の下で有効に機能しており、
<事例2>憲法九条
<事例>参・憲法審査会2018/02/21
福島みずほ議員(社民):憲法九条が規定する平和の構築を、まさに全力でそのことに向かって努力をしなければならない。現実に合わせて憲法を変えるのではなく、憲法が掲げる理想に向かって私たち政治は努力をすべきである、そう思っています。憲法九条にはたくさんの効用があります。最大の効用は、日本の若者が、日本の人々が諸外国で戦争で亡くならなかったということです。憲法九条はたくさんの人の命を守ってきました。もし憲法九条がなければ、日本は朝鮮戦争、ベトナム戦争などに日本の若者を送り、まさにそこで死者が出たかもしれません。まさに憲法九条は日本人の、日本の若者の命を守ってきました。九条の効用は戦後七十数年にわたり威力を発揮し、それを守らなければならない、そう思います。
「憲法九条が日本を守ってきた」という主張は、いつまでも立証されないままに護憲派のお題目と化してます。もちろん、この主張を根拠にして憲法改正に反対するのであれば、この主張が真であることを立証する必要があります。